国税庁は、同庁HPにインボイス制度に関して「お問合わせの多いご質問」を掲載しているが、最近更新された一つに「派遣社員等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除」がある。従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。

派遣社員や出向社員に対して支払われる出張旅費等について、派遣元企業等に支払うものは、その出張旅費等が直接的に派遣社員等へ支払われるものではなく、派遣元企業や出向元企業に支払われる場合、派遣先企業や出向先企業においては、人材派遣等の役務の提供に係る対価として、仕入税額控除に当たり派遣元企業等から受領した適格請求書の保存が必要となる。

派遣元企業等を通じて派遣社員等に支払うものは、派遣元企業等がその出張旅費等を預かり、そのまま派遣社員等に支払われることが派遣契約や出向契約等において明らかにされている場合には、派遣先企業等において、出張旅費等特例の対象として差し支えない。この場合、その出張旅費等に相当する金額について、派遣元企業等においては立替払を行ったものとして課税仕入れには該当せず、仕入税額控除を行うことはできない。

また、内定者や採用面接者に対して支払われる交通費等について、内定者のうち、企業との間で労働契約が成立していると認められる者に対して支給する交通費等については、通常必要であると認められる部分の金額について出張旅費等特例の対象として差し支えない。労働契約が成立していると認められるか否かは、例えば、企業から採用内定通知を受け、入社誓約書等を提出している等の状況を踏まえて判断されることとなる。

一方、採用面接者は通常、従業員等に該当しないので、支給する交通費等について、出張旅費等特例の対象にはならない。なお、出張旅費等特例の対象とならない場合の派遣社員等、内定者又は採用面接者に対して支払われる旅費交通費等は、旅費交通費等を派遣社員・内定者等を通じて公共交通機関に直接支払っているものと同視し得る場合には、3万円未満の支払について、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる。

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