所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというもの。所得金額調整控除には、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の2種類の控除がある。このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができる。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、イ.本人が特別障害者に該当する者、ロ.年齢23歳未満の扶養親族を有する者、ハ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者、のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものだ。

所得金額調整控除額については、「{給与等の収入金額(1000万円超の場合は1000万円)-850万円}×10%=控除額」(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる)の算式で計算した額となる。年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要がある。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がない。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができることになる。

また、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除は、その年において、その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者に該当する者の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものだ。

所得金額調整控除額は、「{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額」の算式で計算した額となる。上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除する。

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