2024年度税制改正においては、消費課税では、国外事業者により行われる事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した租税回避を防止するため、必要な制度の見直しを行う。まず、事業者免税点制度の特例の見直しでは、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。

上記の特定期間とは、個人事業者はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人は、原則その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいい、その期間の1000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額による判定もできる。また、資本金1000万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に同特例の適用の判定を行う。

さらに、資本金1000万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、同特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記の外国法人の取扱いと同様の措置を講ずる。これらの改正は、2024年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

次に、簡易課税制度等の見直しでは、その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とする。これらの改正についても、2024年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

ちなみに、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた「特別控除税額」とすることができる経過措置(「2割特例」)が設けられている。

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