国税庁はこのほどインボイスQ&Aに4問を追加したが、その一つに「小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法」がある。新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、課税期間の末日までに提出した場合に、適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされる。

この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務は生じるが、通知を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできないので、売手は、例えば、(1)事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する、(2)取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めて適格請求書等を交付し直す、といった対応が考えられる。

さらに、(3)取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等で知らせる、といった対応も考えられる。他方、例えばコンビニエンスストアなどのように、小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の事後交付等の対応が困難な場合がある。

そのため、小売店等を営む事業者が、不特定かつ多数の者に登録番号のないレシート等を交付している場合、事前に、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のホームページや店頭で告知した上で、例えば、買手側から電話等を受け、その際に登録番号を知らせ、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを組み合わせてインボイスとして保存してもらうような対応が考えられる。これで、買手は仕入税額控除を受けることができる。

また、その事業者(売手)のホームページ等において、「弊社の登録番号は『T1234…』となります。2024年■月1日(課税期間の初日)から2024年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示するといった対応も考えられる。

なお、こうした取扱いは、登録日から登録番号の通知が届いた日までにおける、経過的な取扱いとなる。したがって、手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載した適格簡易請求書を交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付しなければならないので、注意が必要となる。

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