転居などにより納税地が変わった場合の手続きが大幅に簡素化された。これは、国税庁が公表した「納税地の特例等に関する手続の変更について」により明らかとなったもの。従来、転居等により所得税や消費税の納税地に異動があった場合には、その後遅滞なく、その異動前の納税地の所轄税務署に対し、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならないこととされていた。

また、納税地は一般的に、納税義務者が国内に住所を有する場合はその住所地、国内に住所を有せず居所を有する場合はその居所地とされているが、「納税地の特例」として、居所地又は事業所等の所在地を納税地とする「納税地の変更」をすることができる。この場合も、変更前の納税地の所轄税務署に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなければならないこととされていた。

それが、2022年度税制改正に伴い、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続きに関して見直しが行われ、これらの取扱いが一新した。異動後及び変更後の納税地については、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ2023年1月1日以後は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」ともに提出が不要とされた。

これにより、2023年1月1日以後は、(1)納税地の異動がある場合は、異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載、(2)納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載すればよいこととなる。居所地又は事業所等の所在地を納税地へ変更した場合に、その後、住所地を納税地とする申告書を提出したときは、居所地又は事業所等の所在地を納税地とする変更について取りやめたものとして取り扱う。

ただし、国税当局からの各種送付文書の送付先の変更等のため、年の途中で納税地の異動又は変更をする意思があるときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができる。国税当局からの各種文書の送付先は、原則として、納税地宛に送付することとしている。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf

提供:株式会社タックス・コム