インボイス制度は2023年10月からスタートするが、制度にかかわる事業者は、売り手・買い手ともにシステム改修等を含めた事前準備が必要になっている。そこで国税庁や経済産業省では、インボイス制度への対応も見据えた事業者のデジタル化や販路開拓等の取組みにおいて活用できる補助金を紹介している。主なものに「IT導入補助金」と「小規模事業者持続化補助金」の2つがある。

IT導入補助金は、2021年度補正予算において新設された「デジタル化基盤導入類型」において、中小・小規模事業者向けに、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、補助率の引上げ(1/2→最大3/4)を行うとともに、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット等、レジ・券売機の導入費用を支援している。

IT導入補助金の通常枠はITツールの導入で補助上限額30~450万円の1/2を補助するが、PC等のハード゙購入補助等を行う枠「デジタル化基盤導入枠」では、交付の額が5万円~350万円の場合の補助率は、その交付の額のうち5~50万円以下の金額については3/4、50万円超~350万円の金額については2/3となる。PC・タブレット等は10万円を補助上限に、レジ・券売機は20万円を補助上限に、ともに1/2補助する。

また、小規模事業者持続化補助金は、2021年度補正予算にて新設された「インボイス枠」において、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援するため、小規模事業者等が自ら経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等の取組みや、販路開拓等の取組みとあわせて行う業務効率化の取組みを対象に、補助上限額の引上げ(50万円→100万円)を実施している。

小規模事業者持続化補助金の通常枠の補助上限額は50万円だが、インボイス発行事業者に転換する事業者を支援する特別枠を設けたわけだ。インボイス枠の申請要件は、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録し、販路開拓の取組みを行う小規模事業者とされる。補助上限は100万円、補助率は2/3となる。

この件については↓
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

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