国税庁はこのほど、「電子帳簿保存制度の特設サイト」をホームページ上に開設した。電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れる。また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められている。

2021年度税制改正では、電子帳簿保存法の改正により、帳簿書類を電子保存する際の手続き等が抜本的に見直された。事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件及び検索機能要件の緩和、適正事務処理要件の廃止、電子取引データ保存の義務化などが行われ、いずれも2022年1月1日から施行されている。電子データ保存の義務化についてはその後猶予が設けられ、2024年1月施行となっている。

特設サイトは、電子帳簿保存法上のデータ保存区分である電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つの区分について、概要や改正事項について詳しく解説。このうち電子取引関係については、個人事業者や法人に対し、請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要としている。

その上で、電子データ保存義務化の施行時期見直しに配慮し、2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない旨(事前申請等は不要)を強調するとともに、2024年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要となるとして、所得税法・法人税法上の保存義務者に向けて、そのために必要な準備を呼びかけている。

また、電子帳簿・電子書類関係では、所得税法、法人税法又は消費税法の保存義務が課される帳簿について、改正前の要件に相当する要件を充足して電子保存し、その旨を事前に届け出た者については、その電子帳簿(優良な電子帳簿)に関連して過少申告があった場合に、過少申告加算税を5%軽減する措置が設けられており、個人事業者については、さらに青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられることを説明している。

電子帳簿保存制度の特設サイトは↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

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