印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に課税される税金である。そこで、申込書、注文書、依頼書等と称する文書は、通常、印紙税の課税対象とはならないが、契約の成立を証明する目的で作成される文書は印紙税の課税対象となる。契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものだから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書等は、通常、課税対象にはならない。

しかし、たとえ、申込書等と表示された文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがある。契約の成立等を証する文書かどうかは、文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取扱いだから、申込書等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も、基本的にその文書上から行うことになる。

このような契約の成立等を証明する目的で作成される文書は当然に契約書に該当するのだが、実務上、申込書等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難なことから、印紙税基本通達には、一般的に契約書に該当するものとして課税対象として取り扱われるケースを具体的に示している。まず、契約当事者双方の署名または押印があるものは課税対象とされる。

次に、契約当事者の間の基本契約書、規約または約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合におけるその申込書等や、見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されているその申込書等が、課税対象として取り扱われるケースとして掲げられている。

ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれる。

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