自己株式の取得は、大手企業のみならず中小・小規模企業においても、日常的に行われるようになった。そこで注意したいのが、自己株式の「取得」に伴う税務上の取扱いだ。税務上においては、自社の株式を取得する方法によって、取扱いが異なる。中小企業は、株式を公開しておらず、譲渡制限が設けられているため、基本的には特定の株主から直接購入することになるので相対取引となる。

相対取引により会社が自己株式を取得した場合には、自己株式の取得価額のうち、取得した株式に対応する資本金等の額を、資本金等の額から減算し、取得資本金額を超える部分の金額については、利益積立金額を減算することとされる。この利益積立金額の減算部分は、みなし配当といわれ、利益の配当とみなされる。取得資本金額の計算は、自己株式の取得直前の資本金等の額を発行済株式数で除し、取得する自己株式の株数を乗じる。

他方、株式を会社に譲渡する個人株主においては、みなし配当所得課税と株式譲渡所得課税が想定される。利益の配当とみなされた部分は、原則として配当所得として申告を行う必要がある。配当所得は他の所得と合算されて総合課税により所得税が課される。ただし、みなし配当の金額が10万円以下の少額配当の場合は、所得税については申告せず、源泉税のみで課税関係を完了することができる。

また、みなし配当とされる金額以外は、個人株主において株式の譲渡に係る譲渡収入として取り扱われる。譲渡した株式に対応する資本金等の額(会社側で資本金等の額から減算する取得資本金額)は、株式の譲渡対価の額とされ、その譲渡対価の額と株主側における株式の帳簿価額の差額が株式の譲渡損益とされる。株式の譲渡対価の額が株式の帳簿価額を上回る場合には、譲渡利益が生じ、譲渡所得として分離課税により所得税が課される。

なお、自己株式の取引は時価で行う必要があり、適正な時価の算定方法は、税務上、直近の売買実例価額、類似会社の株式の価額に批准した価額や発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額によることとされる。これらによって算定した時価と著しく乖離する価額により自己株式を取引した場合には、時価で譲渡したものとみなされ、みなし譲渡所得課税や贈与税の課税リスクが生じるので注意したい。

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