2020年度税制改正において、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(「居住用賃貸建物」)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされたが、一方で、その仕入税額控除の制限の適用を受けた「居住用賃貸建物」について一定のケースに該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされている。

それは、(1)第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有し、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合、 (2)その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合。「第三年度の課税期間」とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間、「調整期間」とは、同仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間をいう。

(1)の場合は、次の算式で計算した消費税額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算する。算式は、「加算する税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額×Aのうち課税賃貸用に供したものに係る金額/調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額(A)」で計算。対価の額は税抜き金額で、この対価の額について値引き等(対価の返還等)がある場合には、その金額を控除した残額で計算する。

(2)の場合は、次の算式で計算した消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算する。算式は、「加算する税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額×(Bのうち課税賃貸用に供したものに係る金額+Cの金額)/(課税譲渡等調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額(B)+居住用賃貸建物の譲渡の対価の額(C))」で計算する。

以上、仕入税額控除が制限された居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けや譲渡をした場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を、3年を経過する日の属する課税期間又は譲渡をした日の属する課税期間の仕入税額控除に加算して調整することができるわけだ。

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