中小企業庁がこのほど発表した生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定状況によると、2020年6月30日時点で中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」について、固定資産税を最も低いゼロとする措置を講じた自治体数は1646で、認定を受けた計画は4万4404件だった。認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の数量は合計で13万4486台に及び、約1兆3285億円の設備投資が見込まれる。

先端設備等導入計画における認定件数(2018年6月~2020年3月の累計、数量・金額は2020年6月末の累計)を都道府県別にみると、「愛知県」が3294件(導入設備等の数量6851台、1073億5000万円)で最も多く、次いで、「大阪府」が2931件(同6109台、707億8300万円)、「静岡県」が2454件(同6673台、727億1600万円)、「東京都」が2193件(同5868台、423億5500万円)、「兵庫県」が1998件(同7238台、664億6600万円)で続く。

中小企業が一定の設備を取得した場合の固定資産税を3年間にわたり最大ゼロとする設備投資の支援措置は、2018年度税制改正において創設された。同特例は、生産性革命集中期間中における臨時、異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて制定される「生産性向上の実現のための臨時措置法」(「生産性向上特別措置法」)が前提となるが、同臨時措置法は2018年6月6日に施行された。

創設された特例措置は、同臨時措置法の規定により市町村が主体的に作成した導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に供されるものの課税標準を、市町村の判断で最初の3年間価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において軽減する。

3年間の時限的な特例措置として、臨時措置法の施行の日(2018年6月6日)から2021年3月31日までの間において取得されたものに係る固定資産税について適用される。特例措置の創設に伴い、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置については、2018年度末の適用期限をもって廃止されている。

この件については↓
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200731seisansei.html

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