民間調査機関の予測によると、民間企業の2019年冬のボーナス支給額は、2019年夏に続いて、2季連続の減少となり、冬のボーナスとしては4年ぶりの減少となると見込んでいる。ところで、賞与から源泉徴収する所得税等は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使用して、次のように計算する。

まず、(1)前月の給与から社会保険料等を差し引き、次に(2)(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求め、さらに(3)「(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×(2)の税率」で算出した金額が、賞与から源泉徴収する税額になる。ただし、以下のケースでは、月額表を使って別の計算となる。

前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合は、 (1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6、(2)(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)、(3)(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める、(4)(3)-(前月の給与に対する源泉徴収税額)、(5)(4)×6。この金額が賞与から源泉徴収する税額になる。

また、前月に給与の支払いがない場合には、(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6、(2)(1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める、(3)(2)×6。この金額が賞与から源泉徴収する税額になる。なお、上記ともども、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算する。そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になる。

ちなみに、賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、夏期手当、年末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいう。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、(1)純益を基準として支給されるもの、(2)あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの、(3)あらかじめ支給期の定めのないもの(ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く)などは賞与に該当するものとされる。

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