所得税や法人税、消費税などの国税を法定納期限までに納めないと期限の翌日から完納する日までの延滞税を本税に併せて納付しなければならない。延滞税の割合は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、納期限の翌日から2月を経過する日までと納期限の翌日から2月を経過した日以後で異なるが、2019年における延滞税の割合はそれぞれ2.6%及び8.9%とされている。

延滞税は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、原則として「年7.3%」、ただし、2014年1月1日以後の期間は、「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、また、2月を経過する日の翌日以後については、原則として「年14.6%」、ただし、2014年1月1日以後の期間は、「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合と決められている。

納期限は、期限内に申告された場合には法定納期限、期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日、更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日とされている。また、特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合をいう。

今年は、昨年12月に官報で財務大臣が割合を0.6%とすることを告示したことから、延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月間については2.8%(特例基準割合1.6%(0.6%+1%)+1%)、その翌日以後は8.9%(特例基準割合(0.6%+1%)+7.3%)となった。この数字は前年の2018年と変わりはないが、預貯金等の金利に比べれば高率となるので個人事業者や法人の経理担当者は納期限をしっかり覚えておく必要があろう。

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