中小企業庁では、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率対策補助金により複数税率に対応するレジの導入支援、受発注システムの改修等を支援することで、中小企業・小規模事業者の軽減税率対応を支援してきが、このほど、全国の中小企業・小規模事業者等や、商工会、商工会議所、事業協同組合等の中小企業団体からの要望等を踏まえ、同補助金の制度を大幅に拡充したことを明らかにした。

補助対象の拡大は、(1)従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とする。また、(2)これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とする。

さらに、(3)複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象とする。次に、小売段階(BtoC)や流通段階(BtoB)の支援における補助率も引き上げる。レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「3分の2以内」だった補助率を、原則「4分の3以内」に引き上げる。併せて、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率を「4分の3以内」から「5分の4以内」に引き上げる。

そのほか、補助対象事業者の取扱いについては、事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行う。これまで、「風営適正化法」第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者は対象外となっていた(中小企業庁長官が認める者を除く)。

上記の補助率の引上げ及び補助対象事業者の取扱いについては、2019年1月1日以降に申請されたものから適用されている。また、中企庁では、制度拡充後の申請手続等を示す公募要領、その他の制度拡充事項に関する具体的な内容・手続き等については、準備が整い次第、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表する予定としている。

この件については↓
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181225002/20181225002.html

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