国税庁が公表した電子帳簿保存法に係る承認状況によると、今年6月末における帳簿書類の電子帳簿保存法に基づく電磁的記録による保存等の累計承認件数が20万726件となり、1998年7月の制度創設以来20万件を突破したことが分かった。高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及しており、帳簿書類の電子データやマイクロフィルムによる保存も認められている。

電子帳簿保存法は、貸借対照表、損益計算書等の帳簿や請求・領収書等の書類など国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下でその電磁的記録の備付け及びフロッピーディスクやCD-R、磁気テープといった電子データでの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができるというもの。

2017事務年度に承認されたのは対前年度末比11.2%増の1万2587件(うちスキャナ保存は809件)で、その税目別内訳をみると、最も多いのは「法人税・消費税関係」で同13.3%増の9064件(同714件)、以下、「所得税・消費税関係」同10.9%増の1651件(同92件)、「酒税関係」同96.5%増の1444件(同0件)、「源泉所得税関係」同▲61.0%減の425件(同3件)、「間接諸税関係」同▲62.5%減の3件(同0件)となっている。

この結果、1998年の創設以来の累計が本年6月末で20万726件と20万件に達した。税目別では「法人税・消費税関係」が14万8055件(うちスキャナ保存は1465件)と全体の71.4%を占め、以下、「所得税・消費税関係」2万1407件(同309件)、「源泉所得税関係」1万7611件(同72件)、「酒税」1万3321件(同0件)、「間接諸税関係」332件(同0件)の順となっている。

なお、スキャナで読み取って電子データとして保存するスキャナ保存制度は2005年から適用が認められているが、2015年度の税制改正により、それまで申請対象外とされていた「契約書・領収書のうち金額3万円以上のもの」が対象となり、国税関係書類について、全ての契約書、領収書等を対象とするなど要件が緩和されている。2017事務年度では809件が承認され、累計承認件数は1846件となっている。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sonota2017/pdf/h29_19_denshichobo.pdf

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