国税庁は、金融機関へのマイナンバーの提供の猶予期間が2018年末で終了することから注意を呼びかけている。2015年12月31日以前に証券口座等を開設した人や投資信託等の取引を開始した人で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでない人は、2019年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要がある。

2016年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については番号を記載する必要があるが、告知義務のある一部の調書については、経過措置が設けられており、支払を受ける者から番号の告知を受けるまでは、番号の記載を猶予されている。例えば、2016年1月1日前に特定口座を開設した人は、同日から3年経過日以後最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡や配当等の受入れ日までに、個人番号を告知しなければならない。

猶予期間の終了により、(1)株式・投資信託等の売却代金や配当等の支払いを受ける場合、(2)特定口座やNISA口座を開設している場合(すでにマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、再度の提供は不要)、(3)外国への送金・外国からの受金を行う場合、はマイナンバーの提供が必要となっている。また、猶予期間にかかわらず、以下の場合などではすでにマイナンバーの提供が必要となっている。

それは、証券口座や財形預金口座を新規で開設する場合や、住所・氏名などを変更する場合だ。ただし、すでにマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、変更前後の氏名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行えば、再度の提供は不要となっている。なお、確定申告書等については、税務署へ提出する都度、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となる。

本人確認書類は、マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能となる。また、マイナンバーカードを持っていない場合は、番号確認書類(通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ)と、身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カードなどのうちいずれか1つ)の提示又は写しの提出が必要となる。

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