2018年度税制改正で創設された新固定資産税特例とIoT投資税制(情報連携投資等の促進に係る税制)の前提となる「生産性向上特別措置法」が6日、施行された。同特措法の施行に合わせ、経済産業省は同日、IoT税制の制度概要資料や申請書様式、手引き、Q&Aを公表した。制度概要資料では、データ連携・利活用やセキュリティ、生産性向上目標の認定要件を解説するとともに、申請から税務申告までの手続きの流れを紹介している。

IoT税制(コネクテッド・インダストリーズ税制)は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組みについて、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入を支援する。青色申告事業者が、生産性向上特別措置法の認定事業計画(認定革新的データ産業活用計画)に基づいて行う設備投資について、税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)又は特別償却30%を選択できる。

青色申告事業者は業種・資本金規模による制限はない。また、上記の「賃上げ」は、継続雇用者給与等支給額が対前年度増加率3%以上を満たした場合をいう。対象設備は、ソフトウェア、器具・備品、機械・装置。例えば、データ収集機器(センサー等)、データ分析により自動化するロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェア等)、サーバーセキュリティ対策製品などが該当する。

IoT税制の適用を受けるためには、事業者はその取組内容に関する事業計画を作成し、認定を受ける必要がある。認定計画に含まれる設備に対して税制措置を適用する(適用期限は2020年度末まで)。計画認定の要件は、(1)社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携など「データ連携・利活用の内容」、(2)必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家が担保、(3)生産性向上目標がある。

なお、Q&Aでは、IoT税制に関する全39問を掲載。例えば、補助金との併用が可能なことや、同一設備に対する複数税制の適用はできないが、固定資産税の特例措置とは重複して利用することが可能だとしている。また、同一設備に対して、特別償却と税額控除を併用することはできないが、設備ごとに特別償却と税額控除の措置を使い分けることはできることなどを解説している。

この件については↓
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html

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