2018年度税制改正に伴い、相続税申告の添付書類についての改正が行われ、相続税法施行規則の改正により、2018年4月1日以後に提出する申告書から、法務省が行っている「法定相続情報証明制度」で取得が可能な「法定相続情報一覧図」についても、一定の条件をもとに添付書類として認められる。これまで、相続税の申告書には、(1)「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならないこととされていた。

しかし、4月1日以後は、(1)の書類に代えて、(2)図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限る)、(3)(1)又は(2)をコピー機で複写したもの、のいずれかの書類を添付することができるようになった。被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したものも含む)の添付も必要となる。

「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、2017年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したもの。相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍関係の書類等一式を何度も出し直す必要がなくなった。

今まで、相続人は、遺産(不動産や預貯金等)に係る相続手続きに際し、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類等一式を全て揃えた上で、同じ書類を管轄の異なる登記所や各金融機関など、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があった。法定相続情報一覧図の写しは、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担の軽減が期待されている。

なお、法定相続情報一覧図の写しは、相続人等が、亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申出人(相続人等)の住所地などを管轄する法務局のいずれかで、必要種類と合わせて申出をすることで、無料で交付を受けられる。申出の手続きは、相続人のほか、法定代理人、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る)が代理をすることができる。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf

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