国税庁はこのほど、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関して、金融機関等が実施する各手続き等について自主的な点検を行うためのチェックシートを作成し、ホームページ上に公表した。チェックシートはあくまで同制度における各手続きを実施する際の事前・事後の自主点検に活用する目的で作成されたものだが、国税当局による報告事項の提供に関する調査の参考とされるものでもある。

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」とは、経済取引の国際化の進展に伴い増加傾向にある外国の金融口座を利用した国際的な脱税や租税回避に対処するために、OECDが策定した「共通報告基準(CRS)」に基づいて、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で自動的に交換するものである。

同制度を踏まえ、日本では「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を改正し、2017年1月1日以後、新たに金融機関等に口座を開設する者は、氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国、外国の納税者番号(日本のマイナンバーカードは報告対象外)等を記載した届出書をその金融機関に提出する義務が課された。

今回公表されたチェックシートで確認できるのは、「届出書の収受・確認等」における届出書等に関する事項や免除規定、「特定手続き」における個人既存低額特定取引や個人既存高額特定取引、法人既存特定取引に関する事項、免除規定、手続き期限、「再特定手続き」における個人既存低額特定取引や個人既存高額特定取引、法人既存特定取引に関する事項等のほか、報告事項に関する事項や記録の作成・保存に関する事項など全64項目にのぼる。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm

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