法人税法では、使用人兼務役員を「部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している者」と定義している。「使用人としての職制上の地位を有する」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位を持っているということで、例えば、「取締役営業部長」や「取締役経理部長」などといった肩書の人をいう。

ところで、法人税法では役員に対する給与を損金とするのに厳しい規制をかけているが、使用人兼務役員の使用人部分には規制がかからず、比較的容易に使用人兼務役員に対する給与を決定して、法人税法上も費用とすることができる。例えば、役員賞与は、支給額・支給時期を事前に税務署に届け出れば「事前確定届出給与」として損金算入が認められるが、使用人兼務役員の使用人分の賞与は、事前届出を要せずに損金算入できる。

税務上、使用人兼務役員は一般の役員とは異なる取扱いをしているわけだが、次のような役員は、使用人兼務役員とはなれないとされている。(1)社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人、(2)副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員、(3)合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、(4) 委員会設置会社の取締役、会計参与及び監査役、監事。

さらに、同族会社の役員のうち、「その役員」及び「その配偶者」並びに「両者の持株割合が50%超を所有する他の会社」の所有割合の合計が5%を超えていること、その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること、その役員の属する株主グループの所有割合で上位3位までに入っていること、とのこれらの要件を全て満たす場合には、使用人兼務役員とはなれないとされている。

なお、専務取締役や常務取締役については、営業上有利になるように対外的に「専務」や「常務」といった肩書きをつける会社も少なくない。この場合、定款などの規定や株主総会・取締役会の決議によって、正式に職制上の地位が与えられたものでなければ、実質的な仕事の内容での判断や経営に参画していないことを前提に、税法上、使用人兼務役員として認めることができる。

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