定額減税は、2024年分の所得税3万円と2024年度分の個人住民税1万円の計4万円が減税となる。例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。そこで、これから生まれてくる子も対象になるのだろうか? 所得税の定額減税の対象となる扶養親族は、2024年12月31日時点で、(1)納税者と生計を一にしている親族であること、(2)2024年分の合計所得金額が48万円以下であること、が要件となっている。

ということは、16歳未満の扶養親族も含まれるので、2024年中に生まれた子供も所得税の定額減税の対象となる。『令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』または『令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書』を会社に提出することにより、2024年6月から始まっている定額減税の対象となる。ただし、2024年6月1日以降の最初の給与または賞与の支給日の後に子供が生まれた場合は、取扱いが異なる。

このケースでは、月次減税額の増額は行われず、2024年分の年末調整または確定申告により精算されることになる。また、個人住民税については、2024年中に生まれた子供については2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、定額減税の対象にならない。それは、個人住民税は前年の1月1日~12月31日の所得に基づいて税額計算が行われることになっているからだ。

2024年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定は、2023年12月31日の現況によるとされている。このため、2023年中に生まれた子供は2024年度の個人住民税の扶養親族となることから、定額減税の対象になるが、2024年中に生まれた子供については、所得税は定額減税の対象となるが、2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、個人住民税は所得税と違って定額減税の対象外となる。

個人住民税は特別徴収の場合、各自治体から特別徴収税額通知書が届くので、会社の給与計算は特別徴収税額通知書に記載されている税額を給与から控除すればいいので負担は少ないが、所得税は会社で税額計算を行わなければならないので、2024年中に扶養親族が増える場合は注意が必要となる。

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