2023年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する法律案が3月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。両法律案は、一部を除き、2023年4月1日から施行する。所得税法等の一部を改正する法律案は、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化する。

個人所得課税では、NISA制度の抜本的拡充・恒久化として、年間投資上限額を拡充(「つみたて投資枠」:120万円、「成長投資枠」:240万円)し、一生涯にわたる非課税限度額(1800万円)を設定(うち「成長投資枠」は、1200万円)、非課税保有期間を無期限化する。スタートアップへの再投資に係る非課税措置を創設し、保有株式の譲渡益を元手に創業した場合に、出資分につき株式譲渡益に課税しない制度(上限20億円)とする。

そのほか、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置を導入。基準所得金額から3.3億円を控除した金額に、22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過した差額の追加的な申告納税を求める。資産課税では、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため、相続時精算課税の基礎控除を創設、暦年課税における相続前贈与の加算期間を延長する。

法人課税では、研究開発税制について、税額控除率の見直し、税額控除上限を変動させる仕組みの導入等、特別試験研究費の対象費用に博士号取得者等の人件費を追加する。オープンイノベーション促進税制について、M&Aにより取得した一定の株式を対象に追加する。また、消費課税では、適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置や、承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設、エコカー減税の延長・見直しなどがある。

地方税法等の一部を改正する法律案の主な内容は、(1)車体課税を見直し、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、現行の税率区分を2023年末まで据え置く一方、今後3年間の措置として、税率区分を段階的に引き上げる。(2)納税環境の整備に関する見直しとして、固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化等を行う。(3)航空機燃料譲与税について、譲与割合の特例措置の見直しを行う。

「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要は↓
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/st050203g.htm

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