総務省はこのほど、地方税法に基づくふるさと納税(特例控除)制度に係る総務大臣の指定団体が1785団体となったことを明らかにした。ふるさと納税指定制度は、地方団体がふるさと納税の寄附を得るために行き過ぎた返礼品合戦を行っていることを防止して制度の適正運用を図るため、総務大臣が設けた基準に適合した地方団体のみふるさと納税の対象として指定する仕組みで2019年6月1日から行われている。

具体的には、寄附金の募集を適正に実施する地方団体で、返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を3割以下とすることとともに地場産品とすることの両要件を全て満たして、指定を受けるための申請を総務大臣に行い、指定を受けると1年間ふるさと納税の控除対象地方自治体となれる。しかし、指定を受けていない地方自治体への寄附はふるさと納税の控除対象外とされる。

同省によると、今回の対象期間(2022年10月1日から2023年9月30日までの1年間)の指定を受けるために申請を行ったのは地方団体(全1788団体)のうち1785団体(46道府県、1739市区町村)で、全ての団体が指定を受けた。今回、申出書の提出がなかった団体は、東京都、兵庫県洲本市、宮崎県都農町。このうち、洲本市と宮崎県都農町は2年間のふるさと納税制度の対象団体から除外されているため。

また、東京都に関しては、ふるさと納税における指定団体制度の創設当初から一度も申請を行っていない。逆に、東京都のふるさと納税に係る住民税控除の適用者数は約146万人で、その住民税控除額は約1429億円にのぼる。ふるさと納税の寄附額は、一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除されるわけだが、その分、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなっている。

この件については↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000835804.pdf

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