税務情報レポート

MJS税経システム研究所・税務システム研究会の顧問・客員研究員による租税を中心とした多彩な研究成果および最新の税制改正および制度や動向、判例研究等に関するリポートです。

所得税法の実質所得者課税の原則に係る解釈につき、いわゆる経済的帰属的説を採用するにしても、本件役員報酬が子供名義の普通預金口座に振込まれていることは当事者間に争いがない。本件役員報酬が経済的実質からみて親に支払われたと認める為には、単に本件役員報酬の支払が経済的にみて不自然、不合理であると認められるだけでは足りず、少なくとも、親がその口座を支配・管理し、その管理・支配を通じて、本件役員報酬の同口座への振込によって経済的利益を享受しているものと認められること...
1.年金財形・住宅財形の利子所得等の非課税制度1)利子に対する課税の原則非居住者が支払を受ける国内源泉所得にあたる利子については、居住者同様15%の源泉分離課税の対象となる。ただし、5%の住民税の特別徴収は日本国内に住所を有しない為課税されない。2)財形非課税制度を継続できる場合出国前に既にこの非課税制度の適用を受けていた者が、その事業主と継続して雇用関係にあり、国内においてその給与の全部又は一部の支払を受ける場合には、非課税制度の適用を継続することができ...
2003/04/01 役員報酬
大学に在籍中の子女が取締役である場合に、その支給した役員報酬は原則として損金算入が否認される。1.同族会社の代表者の子で大学に在学中の役員に対する報酬について、その子は控訴会社の業態はもとより控訴会社が如何なる問題点を包含する会社かも弁えていな...
2.国税電子申告・納税システムの概要国税電子申告・納税システム~e-tax~(http://www.e-tax.nta.go.jp/)を、参考にして電子申告を疑似体験することで、「百聞は一見にしかず」ということわざ通りに、今まで理論的に覚えていた物事が、来年度から開始される電子申告システムの中にどのように連携していくのかという足がかりを、掴んで頂きたい。...
1.非居住者へ原稿料を支払う場合出版業などに該当しない場合であっても、自社で会報などを作成している場合も多い。非居住者に該当する者に原稿を執筆してもらった場合、その対価の支払い方は居住者に対するものとは異なった注意点が必要である。1)国内法による原則①著作物に該当する場合著作権の使用料の対価として、非居住者等へ支払う際20%の源泉徴収を要する。②報告書と...
1.事実の概要(神戸地裁平成13年2月28日判決(判例集未登載))原告であるA有限会社(以下「A社」という。)がD生命保険会社(以下「D社」という。)と締結した、A社の当時の代表取締役甲氏(以下「甲氏」という。)を被保険者・A社を保険金受取人とする定期保険契約(以下「本件保険契約」という。)に基づき支払われた高度障害保険金1億1,031万960円(以下「本件保険金」という。)を原資として、植物人間状態に陥った甲氏に支給された金員が、所得税法の非課税所得(高...
1.法人から役員への金銭貸付け(1)役員についての取扱い法人の役員がその法人から無利息または低利率で金銭を借り入れた場合には、原則として、「通常収受すべき利息」と「実際に収受した利息」との差額(経済的な利益)について役員報酬(給与所得)とされる。したがって、この経済的な利益の額も含めて給与所得が計算され、所得税・住民税が課税される。(2)法人についての取扱い法人が金銭を無利息または低利率でその役員へ貸し付けた場合には、原則として、「通常収受すべき利息」が益...
実務事例法人が、社員の福利厚...
(1)連結欠損金額の繰越し連結親法人の各連結事業年度開始の日前5年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合には、その連結欠損金額に相当する金額は、その各連結事業年度の連結所得金額の計算上、損金の額に算入する。繰越控除される連結欠損金額は、連結欠損金額のうち既に繰越控除の対象となった金額及び連結欠損金の繰戻しによる還付の基礎となったものは除かれ、連結欠損金額の繰越控除による損金算入限度額は、繰越控除を適用する前の連結所得金額となる(法法...
1.役員への給与の取り扱い役員に対する給与は、定期に支給される役員報酬と、臨時的な給与としての役員賞与、その役員の退職により支給する役員退職給与に区分され、次のように取り扱われる。(1)役員報酬については、原則として、損金の額に算入されるが、不相当に高額な部分の金額及び法人が不正経理により支給する報...