税務情報レポート

MJS税経システム研究所・税務システム研究会の顧問・客員研究員による租税を中心とした多彩な研究成果および最新の税制改正および制度や動向、判例研究等に関するリポートです。

1.非居住者に支払う退職所得の源泉徴収1)源泉徴収税額海外勤務中に現地で退職を迎える社員に支払う退職金については、その退職金のうち国内勤務期間に対応する金額が国内源泉所得に該当し、20%の源泉徴収が必要となる。退職金の額×
1.IT投資促進税制とその他の償却特例の適用関係パソコンをはじめとするIT関連機器について、IT投資促進税制「情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42条の11)が平成15年度税制改正で設けられたが、既存の中小企業投資促進税制などの特例や、一括3年償却または中小企業の少額減価償却資産の損金算入などの対象にもなることから、これらの規定との適用関係に留意が必要となる。2.少額減価...
<住宅取得等資金の係る相続時精算課税制度の特例>1.概要相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとし、2,500万円の非課税枠(特別控除額)に1,000万円上乗せし、非課税枠(特別控除額)を3,500万円とする。
申告納税方式を採用している法人税や所得税等では、納税者の申告によって課税標準等又は納付すべき税額が確定する制度とされている。税務職員は、課税標準等又は税額等が法律の規定に従っていない場合や税務調査したところと異なるときは、その調査によって課税標準等又は税額等を更正できるとされ、この調査は、「調査について必要があるとき」に限って行うことができるとされている。納税者は、課税要件が明らかにされている税法に基づいて、自らの意思と判断で納税申告を行っていることから、...
平成14年改正前は、「固定資産課税台帳は、原則として、3月1日から20日まで、市町村役場(東京都の特別区は都税事務所)などにおいて縦覧できる。登録された事項について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後30日以内に不服審査請求ができる。」とされていた。平成14年の改正により、平成15年1月1日から、これまで行っていた自己資産に関する部分に係る固定資産課税台帳の記載内容の確認については、新たに固定資産課税台帳の閲覧制度を設け、期間を設けず常に閲覧で...
1.役員がその法人から土地を賃借した場合(1)役員についての取り扱い①十分な権利金を支払った場合支払った権利金は、借地権の取得費となる。なお、借地権は、償却することはできない。②権利金を支払わない場合役員がその法人から土地を賃借する場合に、通常は権利金の支払う慣行がある地域なのにも関わらず、権利金を支払わずに土地を賃借したときは、基本的には借地権を無償で...
Ⅰ食事の評価使用者が従業員・役員に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額により評価する(所基通36-38)。(1)使用者が調理して支給する食事:その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額(2)使用者が購入して支給する食事:その食事の購入価額に相当する金額Ⅱ残業又は宿日直をした者に支給する食事の非課税食事代は本来、各個人がそれぞれの所得の中から支給すべきものであるから...
1.個人住民税(1)配偶者特別控除配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者について配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除が、平成17年度分から廃止される。(2)配当割及び株式等譲渡益割の創設上場株式等の配当等及び譲渡益について、税率5%(当初一定期間は3%)の配当割及び株式等譲渡益割が、平成16年1月1日から適用される。当初一定期間とは、次の期間をいう。<配当割>平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払いを受ける、一定の上場株式等の配当等に...
経費に係る控除対象外消費税額等については、損金経理を要件として損金の額に算入することができます。しかし、交際費等とされるものに係る控除対象外消費税額等については、その法人の所得の金額の計算上、支出交際費等の額に含めなければならない。よって、交際費等の損金不算入額を計算する場合には、その控除対象外消費税額等を加算しなければならない。前月までの処理も含め、実例にあてはめてみると次にようになる。《例題》当期のA社(資本金3億円)の消費税等に係る資料は次のとおりで...
各種所得の金額の計算に当たり、法の正しい解釈、適用を求めて、税理士を代理人として不服申立てを行い、その代理行為の対価として手数料を支払い、各種所得の必要経費としていたところ、原処分庁は、本件手数料は各種所得の金額の計算上直接必要な経費とならないとして更正を行った。しかしながら、現行租税法の定めによれば、居住者は、自らの総所得金額及び分離長期譲渡所得の金額(以下「総所得金額等」という。)が一定の要件に該当すると申告納税義務を負うこととされているところ、請求人...