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国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

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《裁決のポイント》 請求人が直接株式を保有する特定外国子会社等は、本店所在地国等において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことから、租税特別措置法第40条の4にいう外国子会社合算税制が適用されないための要件たる管理支配基準を満たしていなかったとした事例(平成16年分~平成18年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平22.9.2裁決) 《裁決の要旨》 請求...
《裁決のポイント》 請求人の営む事業は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であるから第四種事業に該当するとした事例(平17.10.1~平20.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平22.9.2裁決) 《裁決の要旨》 請求人は、自ら営む事業は、時間的観点からいえば、セキュリティ工事のうち配線工事が主であり、また、施工...
《裁決のポイント》 共同して提出する申告書に署名した者又は記名された者に押印がない場合においては、その申告書がその提出時点において、署名した者又は記名された者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、押印のない者の申告の効力を判断すべきであるとした事例(平成20年7月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平22.9.14裁決) 《裁決の要旨》 請求人は、請求人が...
《裁決のポイント》 請求人の意思に反して担保提供がされたとは認められないとした事例(不動産の担保物処分のための差押処分・棄却・平22.12.3裁決) 《裁決の要旨》 請求人は、請求人が所有する本件不動産を請求人の長男であるJの滞納国税の担保とする旨の本件担保提供書等は、請求人の長女であるQが請求人に無断で作成したものであり、本件担保提供書等に添付された印鑑証明書も、Qが請求人に無断で交付を受けたもので...
《裁決のポイント》 請負代金のうちに法人税法上寄附金の額に含まれるとされる金額があるとしても、当事者間で取り決めた実際の取引額として受領した金額であれば、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例(平19.5.1~平20.4.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平22.9.21裁決) 《裁決の要旨》 請求人は、関係法人...
《裁決のポイント》 国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不動産等については贈与された時若しくは請求人がその不動産等に係る第三者対抗要件を具備した時のいずれに解しても、同条の「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という要件が充足されていないとした事例(第二次納税義務の納...
《裁決のポイント》 適格退職年金制度の終了に伴い信託銀行が供託した年金基金の分配金として支払われる一時金に係る収入すべき時期は、当該制度の終了に関する裁判上の和解が成立した日ではなく、年金信託契約が解除された日であるとした事例(平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平22.7.13裁決) 《裁決の要旨》 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるH社との個別的...
《裁決のポイント》 請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払われていないことから、実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであるとした事例(①平17.2.1~平18.1.31及び平19.2.1~平21.1.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決...
《裁決のポイント》 請求人の取締役営業部長が行った架空仕入れは、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当するとした事例(①平15.1.1~平16.12.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び平15.1.1~平20.12.31の各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、②平15.1.1~平17.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに平15.1.1~平20.12.31の各...
《裁決のポイント》 請求人は、確定申告に係る一連の手続について兄に包括的に委任していたというべきであり、その委任の効力は、その後の修正申告にも及ぶと解すべきであるから、当該確定申告及び当該修正申告は有効と認められるとした事例(債権の差押処分・棄却・平22.8.23裁決) 《裁決の要旨》 納税申告は、原則として納税義務者本人が申告書を提出して行うこととされているから、納税義務者以外の者が、本人の承諾なく...
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