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<相続税、贈与税>貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいう。貸宅地の価額は、その宅地の上に存する権利の区分に応じて評価する。まず、借地権の目的となっている宅地の価額は、「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合」の算式で求めた金額により評価する。この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている...
<税制改正、法人税>2024年度税制改正においては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が2年延長される(適用期限の延...
<法人税>貸倒損失とは、売掛金や貸付金などが、取引先の倒産などによって回収不能になったことによる損失で、損金に計上できる。貸倒れになったかどうかは、その債権が消滅したかどうか等で判定される。税務上、法人の有する金銭債権については、貸倒損失の計上が認められるための事実とその対象金額及び損金算入時期が定められており、貸倒損失は損失計上できる要件が決まっていて、この要...
<税制改正、消費税>デジタルサービス市場の拡大によりプラットフォームを介して多くの国外事業者が国内市場に参入しているなか、国外事業者の納めるべき消費税の捕捉や調査・徴収が課題だが、諸外国では、事業者に代わってプラットフォーム事業者に納税義務を課すプラットフォーム課税が導入されている。2024年度税制改正では、わが国でも、国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な...
<所得税>給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となる。非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても、海外勤務に基づき支給される給与は原則として課税され...
<税制改正>2024年度税制改正の特徴は、所得・法人課税において減税措置が実施される一方で、中長期的には防衛増税や扶養控除廃止などの増税措置が示唆された点にある。さらに与党税制改正大綱では、税制措置の実効性を高める「メリハリ付け」として、賃上げや投資に消極的な企業に大胆な改革を促し、減税措置の実効性を高める観点からも、「今後、法人税率の引上げも視野に入れた検討が...
<国税庁>2023年分所得税等の確定申告開始を前に、国税庁は、退職所得がある者に注意を喚起している。退職所得については、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得にかかる所得税等は源泉徴収により課税が済むので、確定申告書の提出は不要だが、医療費控除や寄附金控除を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合には、退職所得の...
<税制改正、消費税>2024年度税制改正においては、消費課税では、国外事業者により行われる事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した租税回避を防止するため、必要な制度の見直しを行う。まず、事業者免税点制度の特例の見直しでは、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を...
<税制改正、所得税>2024年分所得税の定額減税については、2023年12月22日に閣議決定された「2024年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定されたが、財務省及び国税庁は、2024年度税制改正法案が成立した場合に先立ち、2024年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらか...
<国税不服審判所>国税不服審判所はこのほど、2023年4月から6月分の裁決事例を同審判所ホームページ上にある「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に追加し公表した。今回公表された裁決事例は、7事例(国税通則法関係2件、法人税法関係1件、相続税法関係3件、租税特別措置法関係1件)だった。今回は、2事例において、賦課決定処分の一部を取り消しており、実務家にとっても...
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